会長 | 1人 |
副会長 | 1人 |
監事 | 2人 |
常任理事 | 12人 |
理事 | 12人 |
評議員 | 12人 |
編集委員 | 3人 |
会計委員 | 2人 |
総務委員 | 2人 |
選挙管理委員 | 2人 |
コンプライアンス委員 | 2人 |
(本会の名称)
第1条 本会は広島哲学会と称する。
(本会の組織)
第2条 本会は平和を希求する会員が全国的に組織した全国学会であり、日本学術会議が日本学術会議協力学術研究団体と認定する学会である。 なお本会の組織に関する細則は別に定める。
(本会の目的)
第3条 本会は哲学に関する学術研究の推進・振興を図り、もって学術の発展に寄与することを目的とする。
(本会の本部)
第4条 本会は本部を国立大学法人広島大学大学院文学研究科内(広島県東広島市鏡山1-2-3)に置く。
(本会の事業)
第5条 本会は第3条の目的を達成するために下記の事業を行なう。なお本会の事業に関する細則は別に定める。
- 年次学術研究発表大会の開催。
- 査読審査制の年刊会誌『哲学』の発行。
- 研究者の育成。
- 研究業績の表彰。
- 活動状況の発信。
- 関連学術研究団体との交流・連携。
- その他目的を達成するために必要な事業。
(本会の事業経費)
第6条 本会は第5条の事業を行なうために会員の年会費、その他寄付金などを経費とする。なお本会の事業経費に関する細則は別に定める。
(本会の事業年度)
第7条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会員の種類)
第8条 本会は会員をもって構成し、会員を別けて下記の二種とする。
- 通常会員 哲学に関する学術研究に従事する研究者。哲学に関する学術研究に従事する研究者を志望する者。哲学に関する学術研究に関心を有する者。
- 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を後援する団体。
(会員の年会費)
第9条 本会は第15条の年次会員総会において決議された金額を会員の年会費とする。
(会員の義務)
第10条 本会は会員に下記の義務を課する。
- 会員は第5条の事業その他において適法に活動すること。
- 会員は第9条の年会費を当該事業年度が終了する3月31日までに納入すること。
(会員の権利)
第11条 本会は会員に下記の権利を与える。
- 通常会員は第14条の会員総会に出席して本会が行う事業に関する業務について審議して決議することができる。
- 通常会員は第14条の会員総会に出席して意見を述べることができる。また議案を提出して審議・決議を要求する事ができる。
- 通常会員は第18条の役員のうち会長(副会長)に立候補することができる。
- 通常会員は第5条の年次学術研究発表大会・年刊会誌『哲学』において研究成果を発表することができる。
- 通常会員は第5条の年刊会誌『哲学』の頒布を受けることができる。
- 通常会員は第5条のその他本会が行なう事業に参加することができる。
- 賛助会員は第5条の年刊会誌『哲学』の頒布を受けることができる。
- 会員は会長に退会届を提出すれば本会を退会することができる。
(会員の入会)
第12条 本会は通常会員1人の推薦を得て所定の入会申込書を会長に提出した者について、第15条の年次会員総会において入会の可否を審議して入会を決議する。
(会員の資格失効)
第13条 本会は通常会員が死亡した場合、失踪宣言を受けた場合、第10条の義務に違反して違法に活動し、または年会費を滞納した場合、および賛助会員が第10条の義務に違反して違法に活動し、または年会費を滞納した場合、賛助会員が解散した場合、会員の資格は失効したものとし、本会が解散した場合も会員の資格は失効したものとする。なお資格失効に関する細則は別に定める。
(会員総会の構成)
第14条 本会は会員総会を本会の最高意思決定機関とし、通常会員の出席者をもって構成する。なお会員総会に関する細則は別に定める。
(会員総会の種類)
第15条 本会は会員総会を別けて下記の二種とする。
- 年次会員総会 年次学術研究発表大会の終了後に開催する。
- 臨時会員総会 本会が必要とする場合、または会員10人以上が要請する場合に開催する。
(年次会員総会の議決事項)
第16条 本会は第15条の年次会員総会において下記の事項について審議して決議する。
- 役員の選出。
- 事業報告・収支決算。
- 事業計画・収支予算。
- 次年度年次学術研究発表大会の開催。
- 次年度年刊会誌『哲学』の発行。
- 学会賞の授与。
- 会員の入会。
- 年会費の変更。
- 会則・細則の変更。
- 関連学術研究団体との交流・連携。
- その他本会に関する全ての事項。
(臨時会員総会の議決事項)
第17条 本会は第15条の臨時会員総会において会長または会員が提案した事項について審議して決議する。
(役員の種類)
第18条 本会は第15条の年次会員総会・臨時会員総会において決議された事項の業務を執行するために下記の役員を置く。
(役員の任期)
第19条 第18条の役員の任期は2年とし、交替時期は事業年度に合わせる。 なお会長・副会長は重任も再任もできない。その他の役員の重任・再任に関する細則は別に定める。
(役員の職務)
第20条 役員は第15条の年次会員総会・臨時会員総会において決議された事項の業務を執行するために下記の職務を担当する。なお役員の職務に関する細則は別に定める。
(役員の選出)
第21条 役員の選出は第15条の年次会員総会において下記の方法によって行なう。なお役員の選出に関する細則は別に定める。
(活動情報の公開)
第22条 本会はホームページにおいて本会の活動状況、第14条の会員総会・第19条の委員会の議事録を公開する。
(個人情報の保護)
第23条 本会は会員に関する個人情報は万全を期して保護する。
(会則の変更)
第24条 本会は第15条の年次会員総会において会則の変更を審議して決議する。
(付則)
*広島哲学会第64回総会決議(平成25(2013)年11月2日)
広島哲学会会則細則
(改正 平成28年11月5日年次会員総会議決)
1. 会則第2条の組織に関する細則
第1条 本会は全国を三分して本会の構成単位とし、近畿・東海・北陸地方を中部日本地区、関東・甲信越・東北・北海道地方を東部日本地区とし、九州・四国・中国地方を西部日本地区とする。
第2条 本会は第1条の3地区を地区組織とする。
第3条 本会は第2条の地区組織に役員として理事・評議員を置く。
2. 会則第5条の事業に関する細則
第1条 本会は年次学術研究発表大会を年次会員総会において決議した日時・会場で開催する。
第2条 本会は審査査読制の年刊会誌『哲学』の発行日を7月31日とする。
第3条 本会は研究者の育成を年次学術研究発表大会における研究発表についての討議などを通じて行なう。
第4条 本会は学術研究の奨励・研究業績の表彰を年次学術研究発表大会において学会賞の授与を通じて行なう。
第5条 本会は活動状況の発信をホームページを通じて行ない、ホームページは会長が管理者として管理し、執行委員会が運営する。
第6条 本会は関連学術研究団体との交流を学会誌の相互交換・研究発表大会の相互参加などを通じて行なう。
3. 会則第6条の事業経費に関する細則
第1条 本会は会員の年会費を年次会員総会において決議し、会員に通知して徴収する。
第2条 本会は寄付金について寄付者・寄付金額を年次会員総会において報告し、寄付者を顕彰する。
4. 会則第13条の資格失効に関する細則
第1条 本会は年次会員総会において会員の資格の失効を審議して決議する。
第2条 本会は、会員の死亡通知・失踪宣言・違法活動をもって、資格失効に関する手続きを開始する。
第3条 本会は年会費の滞納をもって、下記のように資格失効に関する手続きを行なう。
1.年会費の滞納が3年間を超えた場合、未納年会費納入を督促し、年刊会誌『哲学』の発送の停止を予告する。
2.年会費の滞納が5年間を超えた場合、未納年会費納入を督促し、年刊会誌『哲学』の発送の停止を通知する。
3.年会費の滞納が6年間を超えた場合、年次会員総会において会員の資格失効に関する決議を行なう旨を警告する。
4.年会費の滞納が7年間を超えた場合、年次会員総会の決議を経て、当該会員の資格失効を宣告する。
5.ただし、本会は年会費滞納者が未納年会費を全額納入した場合、資格失効手続を停止し、資格失効宣告を破棄する
5. 会則第14条の会員総会に関する細則
第1条 本会は年次会員総会を前年度年次会員総会において決議した日時・会場で開催する。
第2条 本会は臨時会員総会を会長が指定する日時に本部で開催する。
第3条 本会は会員総会を会長が招集して開催する。
第4条 本会は会員総会の議長を出席者の互選によって年齢最高者を選出し、年齢最高者が複数人いる場合は抽選によって決定し、議長は議事を進行する。
第5条 本会は会員総会の議決事項を原則として出席者の過半数をもって決議する。
第6条 本会は会員総会の議事録を会長が文書をもって通常会員に通知するとともにホームページにおいて公開する。
6. 会則第19条の役員の重任・再任に関する細則
第1条 監事は重任できない。再任はできる。
第2条 常任理事・編集委員・会計委員・総務委員・選挙管理委員・コンプライアンス委員は重任も再任もできる。
第3条 理事・評議員は重任できない。再任はできる。
7. 会則第20条の役員の職務に関する細則
7.1 会長の職務に関する細則
第1条 会長は哲学に関する学術研究の推進・振興を図って学術の発展に寄与する目的で本会を組織した会員が選出した代表会員である。
第2条 会長は会員が本会の目的を達成するために行なう事業を代行する責任者である。
第3条 会長は会員の利益を図るため、監事を除く副会長以下の役員を指揮して担当職務を遂行させ、会員が決議して付託した事項に関する業務を執行し、執行結果を年次会員総会または臨時会員総会において報告する。
7.2 副会長の職務に関する細則
第1条 副会長は本会を組織した会員が選出した副代表会員である。
第2条 副会長は会員の利益を図るため、会長に指揮されたとおり、会長の職務を補助して、会員が決議して付託した業務を執行し、執行過程・執行結果を会長に報告する。
第3条 副会長は、会長に事故ある時は、会長の職務を代行して会員が付託した本会の事業に関する業務を執行し、常任理事の1人を指名して副会長を兼務させる。
7.3 監事の職務に関する細則
第1条 監事は経理を監査し、結果を監査報告書をもって年次会員総会において会員に報告する。
第2条 監事は監査を本部において行ない、執行委員会が提出する銀行通帳・経理原簿・経理書類、その他経理に関する全ての資料に基づいて経理の状態を調査して、監査報告書を作成する。
第3条 監事には監査のために費やす交通費・食費、その他必要な経費の実費を支給する。
7.4 常任理事の職務に関する細則
第1条 常任理事は会員の利益を図るため、会長に指揮されたとおり、会計委員・総務委員とともに組織した執行委員会において会員が決議して付託した常務業務を執行し、執行過程・執行結果を会長に報告する。
第2条 常務業務は予算案および決算案の作成・年次学術研究発表大会および年次会員総会の運営・学会賞授与者の推薦・ホームページの運営、その他本会に関する全ての業務とする。
第3条 予算案・決算案の作成は会計委員会の案文に基づいて行なう。
第4条 年次学術研究発表大会・年次会員総会の運営は総務委員会の企画に基づいて行なう。
第5条 学会賞授与者の推薦は掲載論文の査読報告書に基づいて行なう。
第6条 ホームページの運営は、会計委員会・総務委員会とともに行なう。
7.5 理事の職務に関する細則
第1条 理事は会員の利益を図るため、会長に指揮されたとおり、会員が決議して付託した審議業務を執行し、執行過程・執行結果を会長に報告する。
第2条 審議業務は役員の業務執行についての審議、その他地区組織に関する全ての業務とし、理事は役員の業務執行についての審議結果を年次会員総会において会員に報告する。
7.6 評議員の職務に関する細則
第1条 評議員は会員の利益を図るため、会長に指揮されたとおり、会員が決議して付託した評議業務を執行し、執行過程・執行結果を会長に報告する。
第2条 評議業務は役員の業務執行についての評議、その他地区組織に関する全ての業務とし、評議員は役員の業務執行についての評議結果を年次会員総会において会員に報告する。
7.7 編集委員会の職務に関する細則
第1条 編集委員会は会員の利益を図るため、会長に指揮されたとおり、会員が決議して付託した年刊会誌『哲学』の発行に関する編集業務を執行し、執行過程・執行結果を会長に報告する。
第2条 編集業務は投稿論文の受付・査読者の選定・掲載論文の編集・編集後記の執筆、その他編集に関する全ての業務とし、投稿規程を変更する場合は案文を作成する。
第3条 投稿論文は年次学術研究発表大会において討議を経て評価されたものを受付ける。
第4条 査読者は、本会会員・非会員の別を問わず、投稿論文の分野に関する専門家であって、博士号・単著書1編以上を有する者、または査読合格論文10編以上を含む単著論文を少なくとも20編有する者、または大学の教授職に現に在る者もしくは曽て在った者とする。編集委員会は査読者に投稿論文の査読を依頼し、査読者は投稿論文の合否判定・判定理由・評価点を記入した査読結果報告書をもって編集委員会に報告する。
第5条 掲載論文は査読者の査読に合格したものとする。ただし、編集委員会の依頼による依頼論文についてはこの限りでない。
第6条 編集後記は編集委員が作成したものであって会長が承認したものとする。
7.8 会計委員会の職務に関する細則
第1条 会計委員会は会員の利益を図るため、会長に指揮されたとおり、会員が決議して付託した経理業務を執行し、執行過程・執行結果を会長に報告する。
第2条 経理業務は事業経費の管理および出納・銀行通帳および印鑑の管理・経理原簿および経理書類の保管・年会費の徴収および寄付金の領収・年次学術研究発表大会に関する請求書および領収書の作成・予算案文および決算案文の作成・ホームページの運営、その他本会の経理に関する全ての業務とする。
7.9 総務委員会の職務に関する細則
第1条 総務委員会は会員の利益を図るため、会長に指揮されたとおり、会員が決議して付託した総務業務を執行し、執行過程・執行結果を会長に報告する。
第2条 総務業務は日本学術会議および関連学術研究団体との連絡・会員総会議事録の作成および保管・会員名簿の作成および会員情報の保護・業務報告および年次学術研究発表会大会案内の作成・ホームページの運営、その他本会の総務に関する全ての業務とする。
7.10 選挙管理委員会の職務に関する細則
第1条 選挙管理委員会は会員の利益を図るため、会長に指揮されたとおり、総務委員とともに組織した選挙管理委員会において会員が決議して付託した選挙業務を執行し、執行過程・執行結果を会長に報告する。
第2条 選挙業務は細則8の会長(副会長)・監事・常任理事・理事・評議員の選出に関する細則に規定したもの、その他本会の選挙に関する全ての業務とする。
7.11 コンプライアンス委員会の職務に関する細則
第1条 コンプライアンス委員会は会員の利益を図るため、会長に指揮されたとおり、常任理事とともに組織したコンプライアンス委員会において会員が決議して付託した法務業務を執行し、執行過程・執行結果を会長に報告する。
第2条 法務業務は遵法精神の奨励および遵法体制の確立・年刊会誌『哲学』掲載および投稿論文に関する法的問題の対応・本会および会員の法的問題の対応・会員の資格失効に関する手続、その他本会の法務に関する全ての業務とする。なお会員の資格失効については細則4の会員の資格失効に関する細則に定める。
第3条 コンプライアンス委員会は会長に法令遵守違反が発生した場合には、会長の職務を代行する副会長が指揮するとおり、会員が決議し付託した法務業務を執行する。またコンプライアンス委員に会員の資格失効に関する問題が発生した場合は、資格失効に関する手続には関与させない。
第4条 コンプライアンス委員会は法的問題に対応した結果について対応結果報告書をもって会長に報告し、会長は対応結果報告書に基づいて本会としての対処について判断し、年次会員総会または臨時会員総会において会員に報告する。
8. 会則第21条の役員の選出に関する細則
8.1 会長(副会長)の選出に関する細則
第1条 会長(副会長)は年次会員総会において会員の立候補者について無記名選挙によって選出する。
第2条 選挙管理委員会は選挙実施年の6月1日までに、選挙の実施について会員に通知する。
第3条 会長(副会長)の選挙に立候補する者は選挙実施年の9月30日までに、所定の立候補届に氏名・生年月日・経歴・抱負を記入して選挙管理委員会に提出する。なお広島大学所属の会員は1人しか立候補することができない。それにもかかわらず複数人が立候補した場合、抽選をもって立候補者1人を決定する。
第4条 選挙管理委員会は選挙実施日の14日前までに、立候補者が提出した立候補届の複写および候補者氏名を印刷した所定の投票用紙・投票用内封筒・投票用外封筒を学術研究発表大会案内とともに会員に郵送する。
第5条 年次会員総会に出席する会員は所定の投票用紙を持参して支持する立候補者の氏名に○印を付けて投票箱に投票する。
第6条 年次会員総会に欠席する会員は選挙実施日の3日前の午後5時までに、支持する立候補者の氏名に○印を付けた所定の投票用紙を投票用内封筒に厳封して投票用外封筒に入れ、配達証明付郵便をもって選挙管理委員会に郵送し、選挙管理委員会は、投票用外封筒を年次会員総会まで厳重に保管し、年次会員総会に出席する会員が投票した後、投票箱の側で投票用外封筒を開封して未開封の投票用内封筒から投票用紙を取り出して代理で投票する。
第7条 投票終了後、選挙管理委員会は投票箱の側で開票作業を行ない、立候補者の得票数を集計して議長に報告し、議長は立候補者の得票数を公表して、会長(副会長)の当選者を宣告する。
第8条 立候補者が複数人であって最高得票者が単数人である場合、最高得票者を会長当選者として次点者を副会長の当選者とし、次点者が複数人の場合は、抽選によって副会長の当選者を決定する。
第9条 立候補者が複数人であって最高得票者が複数人である場合は、会員総会に出席した会員によって最高得票者と次点者が判別するまで決戦投票を行ない、最高得票者および次点者が単数人の場合は、最高得票者を会長当選者として次点者を副会長の当選者とし、最高得票者または次点者が複数人の場合は、抽選によって会長および副会長の当選者を決定する。次点者が複数人の場合は抽選によって副会長の当選者を決定する。
第10条 立候補者が単数人の場合、投票総数の過半数の得票をもって会長当選者とし、副会長は会長当選者が推薦した者について出席した会員が投票し、過半数の得票をもって副会長の当選者とする。なお会長当選者が広島大学所属の会員である場合、副会長候補者として広島大学所属の会員を推薦できない。また会長当選者が広島大学所属の会員でない場合、副会長候補者として広島大学所属の会員でない会員を推薦できない。
第11条 立候補者が単数人の場合であって、得票数が投票総数の過半数を得られない場合、および立候補者がいない場合は下記の方法をもって選出する。
1.得票数が投票総数の過半数を得られない立候補者および年次会員総会に出席した会員全員を候補者として単記無記名選挙を行なう。
2.選挙管理委員会は投票用紙を配布し、出席した会員は投票用紙に支持する候補者の氏名を1人記入して、投票総数の過半数を得る者が出現するまで投票し、投票総数の過半数を得た者を会長当選者とする。なお会長当選者が広島大学所属の会員である場合、副会長は下記の方法をもって選出する。
3.次点者が単数人であって広島大学所属の会員でない場合はこの次点者を副会長当選者とする。
次点者が単数人であってかつ次点者が広島大学所属の会員である場合は、この次点者および年次会員総会に出席した広島大学所属の会員を除く会員全員を候補者として単記無記名選挙を行ない、投票総数の過半数を得る者が出現するまで投票し、投票総数の過半数を得た者を副会長当選者とする。
4.次点者が複数人であってかつ次点者のうちに広島大学所属の会員がいる場合は、この次点者を除く次点者を副会長候補者として投票総数の過半数を得る者が出現するまで投票し、投票総数の過半数を得た者を副会長当選者とする。
5.会長当選者が広島大学所属の会員でない場合、副会長の選出については、広島大学所属の会員を候補者として単記無記名選挙を行ない、投票総数の過半数を得る者が出現するまで投票し、投票総数の過半数を得た者を副会長当選者とする。
第12条 会長に事故ある時は副会長が会長の職務を代行する。
8.2 監事の選出に関する細則
第1条 監事は年次会員総会において候補者について無記名選挙によって選出する。
第2条 候補者は、職務の性質上、広島大学所属の会員および現に監事である会員を除く中国地方に居住する会員であってかつ年次会員総会に出席した者とする。
第3条 選挙管理委員会は予め広島大学所属の会員および現に監事である会員の氏名に×印を付けた中国地方に居住する会員の一覧表を作成し、投票に先立って投票用紙とともに配布し、出席した会員は投票用紙に支持する候補者の氏名を3人連記して投票し、上位4人を候補者とし、やむを得ない事情がある者を除き、抽選をもって2人選出する。なお残りの2人については抽選をもって次点者を決定する。
第5条 監事に事故ある時は次点者を繰上げ当選者とする。
8.3 常任理事の選出に関する細則
第1条 常任理事は年次会員総会において会長当選者が推薦した候補者について審議して選出する。
第2条 常任理事の候補者は、職務の性質上、広島大学所属の会員全員および広島県内に居住する会員とする。
第3条 選挙管理委員会は予め候補者一覧表を作成して、所定の候補者名簿とともに会長(副会長)の選挙に立候補する者に送付し、会長(副会長)の選挙に立候補する者は、年次会員総会の3日前までに、候補者一覧表から12人を選んで所定の候補者名簿に記入して選挙管理委員会に返送する。
第4条 選挙管理委員会は審議に先立って候補者名簿を配布し、出席した会員は候補者名簿に記入された12人について適否を審議して適任者を選出する。
第5条 適任者が12人以下の場合は、適任者が12人に至るまで、会長当選者が監事選出に際して使用した中国地方に居住する会員の一覧表から候補者を選び、出席した会員は審議して適任者を選出する。
第6条 常任理事に事故ある時は会長が指名した常任理事が事故ある常任理事の職務を兼任する。
8.4 理事・評議員の選出に関する細則
第1条 理事・評議員は年次会員総会において会長当選者が推薦した候補者について審議して選出する。
第2条 理事・評議員の候補者は、広島大学所属の会員を除く地区組織に所属する会員全員とする。
第3条 選挙管理委員会は予め地区組織ごとに現に理事・評議員である会員の氏名に×印を付けた候補者一覧表を作成して、所定の候補者名簿とともに会長(副会長)の選挙に立候補する者に送付し、会長(副会長)の選挙に立候補する者は、年次会員総会の3日前までに、各地区組織の候補者一覧表から合計12人を選んで所定の候補者名簿に記入して選挙管理委員会に返送する。
第4条 選挙管理委員会は審議に先立って候補者名簿を配布し、出席した会員は候補者名簿に記入された12人について適否を審議して適任者を選出する。
第5条 適任者が12人以下の場合は、適任者が12人に至るまで、会長当選者が各地区組織の候補者一覧表から候補者を選び、出席した会員は審議して適任者を選出する。
第6条 理事・評議員に事故ある時は会長が事故ある役員の所属する地区組織から指名した会員が事故ある理事・評議員の職務を兼任する。
8.5 編集委員・会計委員・総務委員・選挙管理委員・コンプライアンス委員の選出に関する細則
第1条 編集委員・会計委員・総務委員・選挙管理委員・コンプライアンス委員は年次会員総会において当選した常任理事が直ちに互選によって選出する。
第2条 編集委員・会計委員・総務委員・選挙管理委員・コンプライアンス委員に事故ある時は会長が指名した委員が事故ある委員の職務を兼任する。
9. 細則の変更
第1条 細則の変更は第15条の年次会員総会において審議して決議する。
(付則)
1.本細則は平成26年4月1日より施行する。
*広島哲学会第64回総会決議(平成25(2013)年11月2日)
附則(平成28年11月5日)
この規則は、平成28年11月6日から施行する。